避難安全検証
避難安全検証とは?
建築基準法における避難施設関係の規定に関して、設計者が選択できる設計方法のひとつです。
2000年6月の建築基準法改正時に交付制定された手法で、店舗や工場、物流施設などの大空間を有する建築物に
多く適用されています。
避難安全検証法により安全面を検証して一定の性能を満たせば、材料や設備・構造など自由度を確保した
設計の採用が可能となります。
設計の手法
避難関係規定に関する手法は以下の3通りがありますが、同一階で異なる手法を利用することはできません。
仕様規定 (ルートA) |
建築基準法の避難関係規定の仕様に適合させる |
---|---|
一般的な性能規定 (ルートB) |
告示に定められた検証法を用いて安全性能の検証を行う ・階避難安全検証 ・全館避難安全検証 |
高度な性能規定 (ルートC) |
告示に定められた検証法以外の方法を用いて安全性能の検証を行う 国土交通代人による認定が必要 |
適用のメリット
扉の設置や階段の規定等について緩和されるため、計画の自由度が向上し、工事費の削減につながります。 避難安全性能を確かめることで適用が除外される避難関係規定は以下の通りです。
項目 | 条 | 項 | 規定の概要 | 階避難安全 性能を 有するもの |
全館避難安全性能を 有するもの |
---|---|---|---|---|---|
防火区画 | 112 | 5 | 11階以上の100㎡区画 | ― | 〇 |
9 | 竪穴区画 | ― | 〇 | ||
12 | 異種用途区画 | ― | 〇 | ||
13 | 異種用途区画 | ― | 〇 | ||
避難施設 | 119 | 廊下の幅 | 〇 | 〇 | |
120 | 直通階段までの歩行距離 | 〇 | 〇 | ||
123 | 1 | 避難階段の構造 第1号 耐火構造の壁 第6号 防火設備 |
― | 〇 | |
2 | 屋外避難階段の構造 第2号 防火設備 |
― | 〇 | ||
3 | 特別避難階段の構造 第1号 付室の設置 第11号 付室などの面積 |
〇 | 〇 | ||
第9号 防火設備 | 〇※ | 〇 | |||
第2号 耐火構造の壁 | ― | 〇 | |||
124 | 1 | 物品販売業を営む店舗における避難 階段等の幅 第2号 階段への出口幅 |
〇 | 〇 | |
第1号 避難階段等の幅 | ― | 〇 | |||
屋外への出口 | 125 | 1 | 屋外への出口までの歩行距離 | ― | ○ |
3 | 物品販売業を営む店舗における 屋外への出口幅 |
― | ○ | ||
排煙設備 | 126-2 | 排煙設備の設置 | ○ | ○ | |
126-3 | 排煙設備の構造 | ○ | ○ | ||
内装制限 | 129 | 特殊建築物の内装(第2、6、7項 および階段に係る規定を除く) 自動車車庫等、調理室等 |
○ | ○ |
避難安全検証法の作成及び提出業務を皆様に代わってサポートします
業務の流れ
- Step1 ホームページより見積依頼書の入力
- ホームページの「見積依頼」ページより必要事項をご記入の上、送信してください。
- Step2 お見積りの作成
- Step1にて記入して頂いた内容をもとに、お見積りを作成してメールまたはFAXにて送信いたします。お見積書の金額にご同意いただきましたら、計算に必要な資料をご送付ください。
- Step3 申請書作成スタート
- 通常納期は、資料受領後5~15日営業日前後になります。(プラン、ボリュームにより異なります)お急ぎの場合は、ご相談下さい。できる限りご対応致します。
- Step4 納品
- 申請書の成果品はPDFデータにてメールで送付します。
※確認申請図として添付する場合には、設計者の押印が必要になります。 - Step7 アフターフォロー
- 審査機関からの指摘対応は責任を持って対応させていただきます。